こども家庭庁ベビーシッター割引券
こども家庭庁が実施する「ベビーシッター派遣事業」の割引券を取り扱う企業にお勤めの従業員の皆さまにご利用いただける割引券です。 他の福利厚生サービスとの併用も可能です。
01.割引額
02.使用回数
対象児童1人につき1日2枚。1家庭で1ヶ月最大24枚まで使用することが可能。最大52,800円の補助が受けられます。
使用例
①児童2人×2時間(2枚利用)× 6日間=24枚/月
②児童1人×2時間(2枚利用)×12日間=24枚/月
など
※児童が2人の場合、1日(回)は4枚まで利用できますが、ひと月の上限・年間の上限はお子様の数にかかわらず1家庭での枚数です。
03.対象児童
乳幼児または小学校3年生までの児童
(その他健全育成場の世話を必要とする小学校6年生までの児童を含む※)
(※)
ア 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合
ウ その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合
04.利用可能なシーン
家庭内における保育やお世話
保育等施設への送迎
▼こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)適用対象外のケース
- ・保育施設間や習い事への送迎
- ・自宅以外(駅等)で保護者さまへ引き渡す場合
- ・掃除、洗濯、炊事等の家事サービス
- ・家庭内での保育やお世話とはみなせない長時間の外出を目的としたシッティング
- ・シッター宅でのお預かり
- ・交通費・キャンセル料
ウィズチケットとの併用がおススメです。
05.きょうだい利用
お子様が対象児童であれば人数分利用可能
(2人の場合は1日(回)ベビーシッター券を4枚使えて8,800円割引)
例:5歳児と2歳の姉妹を14時~17時でのお預かりの場合
2,200円×3時間×2人=9,900円※
9,900円-8,800円=1,100円+交通費別途実費
※ウィズでは2人目は0.5人でカウント
06.ご利用方法と流れ
「企業主導型内閣府ベビーシッター利用支援事業」の承認事業主となっている勤め先から交付を受けることができます。
※社員は事業主が購入した割引券の交付を受けることによってご利用可能となります。
お勤め先名がこちらに記載があることをご確認ください。
07.弊社チケットとのおすすめ利用法
緑チケット(家事全般) ・・・・ 3,080円/1時間
赤チケット(シッティング)・・・2,200円/1時間
ベビーシッター割引券(2時間)+1時間or2時間(チケット)
チケットと併用することで、ご家族様の食事を作ってからお子様のお迎えなどが可能♬
ゆとりある時間を楽しみませんか?